
実態を知って賢く対処、土地活用による相続税対策のススメ

「子どもが相続する財産がある、相続税どうしよう!?」と心配するのはいささか早計です。というのも、実際に相続税が発生するのは20人に1人程度。あなたは税金対策の必要がない残りの19人かもしれません。
ですが支払う義務が生じた場合は、大きな負担を強いられることでしょう。現金化しにくい古美術品などであってもしっかりと課税対象になってしまうので、あれよあれよと税額が上乗せされていってしまうのです。やっとの思いで現金を作って納税しても、遺産分割時に分割するにあたっては現金が必要となってしまうこともあるのです。分割が難航すれば兄弟・親族の関係に溝ができてしまうことも……。財産を遺すのであれば残った大切な人たちが傷付け合わないように、相続するのであれば後で醜い争いを起こさないように、土地売却も視野に入れた現金の支度などを検討する必要があります。
財産総額1億4,000万円、法定相続人が3人の場合(妻・長男・長女)
※ 未成年者控除・障害者控除などがないケース


- 1.節税
- マンションなどを建てることにより、土地の相続税評価額は更地の状態より約2割下がります。
- 2.現金の確保
- 相続税は10ヶ月の期限内に原則として現金で一括して納めなければなりません。慌てて土地を売却しようとしても思うように買い手が付かず、売却できても思うような額には届かないことがよくあります。あらかじめ現金を用意して備えておくことが重要です。
- 3.スムーズな分割のために
- 「うちの家族は大丈夫」と思っていても、遺産分割協議で難航するケースはよくあります。土地は簡単に折半できないものなので、あらかじめ分割しやすいように手はずを整えておくといいでしょう。

- 配偶者控除を賢く利用
- 配偶者が相続する場合、相続額1億6,000万円までは税金はかかりません。1億6,000万円を超えても法定相続分(相続財産の2分の1)までは税金はかかりません。つまり、長男や長女と3人で分割する場合は、配偶者の配分を大きくすれば全体の相続税額を抑えられるのです。
ただし、その配偶者が亡くなったときにはその分相続税も大きくなるので注意しましょう。
- 収益の低い物件がいい?
- 土地活用で安定した収益が得られるようになると、その収益も相続する財産となります。「逆に相続税が増える」と考えて収益が低い賃貸住宅などを持とうとする人がいますが、それは間違いです。相続税額は抑えられても物件はそのまま残るもの。収益が出ない物件を持ち続けると借入した建設費などを返せないという事態が起こりかねないのです。
マンションなどを建てて土地活用をする場合は、近い将来の相続ばかりを考えるのではなく、その物件を受け継ぐ子どもたちの未来も考えるようにしましょう。